自己破産 資産隠しで逮捕

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自己破産をしたとしても、破産管財人が資産隠しの調査を行いますので、悪質な場合は逮捕されることになります。法人の破産は、従業員や取引先への影響が大きいので、資産隠しは許されることではないですね。

(1)倒産と粉飾決算

証券取引所に上場している企業は、監査法人が会計監査を行っているはずなのですが、粉飾決算により倒産する企業もあります。倒産の種類はいくつかありますが、企業が倒産すると裁判所が認めた管財人が、企業が持つ財産を管理することになります。

管財人は、債権者に対して会社の残余資産を分配しますので、非常に重要な役割を果たしています。計画倒産が行われるときがありますので、破産直前に資産隠しを行っていれば、刑事告発されるときがあります。
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(2)倒産の影響を受ける利害関係者

  1. 優先債権・税金 自治体
  2. 優先債権・給料 社員
  3. 一般債権・融資の債権 銀行などの金融機関
  4. 一般債権・商取引の債権 取引先や前払金を支払った顧客
  5. 株券 倒産により無価値になる
倒産により、債権はカットされますが優先債権の支払が優先され、一般債権の支払は後回しになりますので債権者の保護が必要になります。
裁判所は、倒産した後に債権者を保護するために、資産隠しを行っているのか調査を行い、悪質な場合は逮捕します。

(3)倒産前の財産隠しで逮捕

自己破産、財産隠しで逮捕について、2013年7月2日の時事通信が、破産直前に財産隠す=水産加工会社役員を逮捕―千葉地検を報じているので見てみましょう。

  1. 千葉地検特別刑事部が逮捕
  2. 2013年7月2日までに破産法違反
  3. 千葉県船橋市の水産加工会社の取締役
  4. 破産直前に会社の財産を隠した

自己破産で倒産していた会社があるようですが、倒産前に資産隠しを行っていたようですね。倒産後に、破産管財人が資産隠しの調査を行いますが、資産隠しが発覚しています。

(4)会社と関連会社の役員も資産隠しに関与か

地検は認否を明らかにしていない。地検は同社や関連会社の取締役3人も関与したとみて調べている。
自己破産前の資産隠しに、関連会社の役員も関与した疑いがあるようですが、オーナーに命じられて行ったのか、特別な報酬を受け取っていたのかがポイントになりそうですね。

(5)資産隠しの方法と調査

逮捕容疑は2008年6~7月、同社が所有していた不動産を妻や次男に仮装譲渡。また、同社の預金計約1億920万円を関連会社の口座などに振り込み、会社の財産を隠した疑い。
中小企業の場合、社長が銀行融資の連帯保証人になることが多いですが、倒産による資産売却を避けるために親族を使った資産隠しを行っています。
  1. 不動産登記簿謄本 居住実態と善意の第三者か
  2. 銀行口座の移動明細 銀行への調査
  3. 資金移動した関連会社の実態 商業登記簿謄本で確認
資産隠しの方法として、不動産は家族に譲渡していたようですが、家族ですので善意の第三者として認められない可能性がありますね。銀行口座の異動明細については、管財人は法的権限がありますので、すぐに判明します。

自己破産前の、資産隠しで経営者が逮捕されていますが、倒産後に管財人が、資産の実態調査を行い債権者保護を行いますので、資産隠しはすべきではないですね奨学金返済できない自己破産を見ると、悪質な自己破産と資産隠しもあれば、大学生が奨学金を返済できないため自己破産している事例もあります。
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